労災保険特別加入

中小事業主等の労災保険特別加入

労災保険は、労働者が勤務中または通勤中における負傷、事故、疾病、障害、死亡に対して保険給付が行われる制度です。事業主(経営者、役員、家族従事者等)は「労働者」ではないため、通常は労災保険に加入することはできません。

事業主自身が労働者として働いている場合、業務災害や通勤災害の危険性がありますが、労災保険での補償がありません。さらに、健康保険の補償範囲は業務外のケガや病気の場合に限られるため、健康保険での補償も受けられません。すべて自費で負担することになります。

そのような時のために、「中小事業主の労災保険特別加入制度」が設けられています。一定の要件を満たし、事業主も保護することがふさわしい承認された場合は、加入をすることができます。

特別加入の申請ができる中小企業

下記の表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主の方、および労働者以外で当該事業に従事する(事業主の家族従事者や、法人の役員など)方。

業種 従業員数
金融業、保険業、不動産業、小売業 50人以下
卸売業、サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

特別加入のための保険料

特別加入者の保険料額は、ご希望の給付基礎日額に、当該事業所の業種により定められている保険料率を乗じた額です。

※給付基礎日額とは、労災保険の給付額と保険料を算定する基礎となる金額です。
※給付基礎日額は、加入なさる方の収入に見合った額をお勧めいたします。

この保険料は、労働者の保険料と併せて労働保険事務組合(直接労働基準監督署に申告・納付は出来ません)を通じて納付することになります。

一人親方労災特別加入

一人親方は、建設業等で労働者を使用していない、ご自身や家族だけで事業を行っている方のことです。上記の中小事業主と同じく、「労働者」扱いにはならないため、労災保険には加入できません。しかし一人親方ご自身が建設業に携わる場合、労働者と同じく業務災害や通勤災害の危険性があります。

一定の要件を満たし、事業主も保護することがふさわしい承認された場合は、「一人親方労災特別加入制度」が利用できます。

一人親方労災保険の有効期間は4月1日から翌年3月31日までとなります。そのため、毎年3月中に次年度の更新手続が必要となります。更新手続をしない場合は労災保険未加入状態となり、万が一事故が起こった場合には、労災保険からの補償を受けられませんのでご注意下さい。

特別加入の申請対象となる事業

業種 職種
建設業
(土木・建築・その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体又はその準備の事業)
建設業に関係する事業

特別加入のための保険料

保険料は、選択していただいた給付基礎日額により異なります。詳しくはお問い合わせください。

労災保険特別加入についてのお問い合わせ

社会保険労務士田村事務所(社会保険労務士 田村 英士)
神奈川県川崎市幸区南幸町2-9 ラゾーナサイドビル5階-A
営業時間:9:00~17:00/定休日:土曜・日曜

044-542-2000